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免許返納した親の車の処分|売る・譲る・廃車の手順と子が代わりにやること

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家の前で、年をとった父親が息子に車のかぎを手わたしている

3つの処分の方法から選ぶ

まだ乗れる車なら「売る」か「家族に譲る」、古くて値段がつきにくい車なら「廃車」が候補になります。3つの方法の違いは、下の表のとおりです。

方法向いている場合お金の動き
売るまだ走れて、家族に乗る人がいない売った代金が入る
家族に名義を変える子や孫がそのまま乗る名義を変える手数料がかかる(普通車の移転登録は窓口700円)
廃車にする古い・壊れていて値段がつきにくい普通車なら自動車税などが月割りで戻ることがある

出典:自動車検査登録総合ポータル「登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)」。2026年11月6日に確認。名義を変えるときは、このほかに車庫証明などの費用がかかります。

廃車にするときの費用と戻ってくるお金は、廃車の費用を無料にする方法で説明しています。

名義が親のままの車を子が手続きするには

まず車検証の「所有者」の欄を見てください。ここに書かれた人の書類がそろえば、手続き自体は子が代わりに進められます。

普通車のとき

売るときも家族に名義を変えるときも、親(今の所有者)の次の書類が要ります。

車検証の住所と印鑑証明書の住所が違うときは、引っ越しの経緯が分かる住民票なども要ります。買取店に売る場合は、店が書類の書き方を案内してくれます。

軽自動車のとき

軽自動車の手続きは、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行います。名義を変える手数料は無料で、本人以外が手続きするときは申請依頼書を使います。

所有者の欄が販売店やローン会社になっているときは、その会社の承諾がないと売れません。ローンが残っていれば、払い終えてから所有権を外してもらいます。

親の判断する力が心配なとき

売る契約は、親自身が内容を分かったうえで結ぶ必要があります。認知症などで判断する力が十分でないときは、家族というだけでは代わりに契約できないため、成年後見制度を使うことになる場合があります。

どの手続きが要るかは、家庭裁判所や市区町村の窓口で相談してください。親がすでに亡くなっている場合は、相続の手続きが先に要ります。亡くなった親の車を売る方法を見てください。

処分までの手順

親と話して方法を決めたら、次の順に進めます。

  1. 車検証で、所有者が親になっているかを確かめる
  2. 親と、売る・譲る・廃車のどれにするかを決める
  3. 普通車なら、親に印鑑証明書をとってもらう
  4. 売るなら、2社以上で査定を受けて値段を比べる
  5. 引き渡したあと、名義変更か抹消登録が終わったことを書類の写しで確かめる
  6. 自動車保険を解約するか、家族の車に切り替える

普通車の自動車税は、4月1日の時点で車検証に載っている所有者に1年分かかります。3月31日までに名義変更が終わらないと、売ったあとでも親に翌年度の納税通知書が届きます。

売り先を比べるなら、一括査定を使うと手早く済みます。申し込むと複数の会社から電話が来ることがあるので、電話に出る人を子に決めておくと親の負担が減ります。MOTA車買取は、公式サイトで「上位3社(最大)からお電話」と案内しています(一部対象外の注記あり)。

なお、車の売却は特定商取引法の対象外で、クーリング・オフはできません。親の家に査定の人が来るときは、その場で契約せず、子が契約書を読んでから決めてください。

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保険と税金の後始末

車を手放したら、自動車保険の手続きもします。解約するときは、保険会社によっては「中断証明書」を出してもらえます。今の等級を一定の期間残しておける仕組みですが、条件や申し込める期間は保険会社ごとに違うので、契約している会社に聞いてください。

税金は、普通車を廃車(抹消登録)にした場合だけ、残りの月の分が戻ります。売ったり名義を変えたりしただけでは戻りません。軽自動車税は、廃車にしても戻りません。いくら戻るかは車を売ると自動車税は戻る?で計算できます。

免許の返納と運転経歴証明書

免許の返納(申請による取消し)は、運転免許センターや警察署で受け付けています。車の処分とは別の手続きなので、どちらを先にしてもかまいません。

返納したあと、本人確認の書類として使える運転経歴証明書を申し込めます。申し込めるのは返納の日から5年以内で、手数料は都道府県によって違います。本人が窓口へ行けないときに家族などが代わりに申請できるか、その条件(医師の診断書など)は都道府県によって違うので、警察のページで確かめてください。

運転経歴証明書を見せると、バスやタクシーの割引などを受けられる地域があります。住んでいる都道府県の警察や市区町村のページで、どんな支援があるかを調べておいてください。

よくある質問

免許を返納しても、車を持ち続けることはできますか?

できます。免許がなくても車の持ち主でいられるので、家族が運転するために残しておくこともできます。ただし、自動車税と保険料は払い続けることになります。

親の車を子が乗り続けるとき、名義は変えたほうがいいですか?

子が主に乗るなら、名義を子に変えておくと、税金の通知や保険の手続きを子の側でまとめられます。普通車は運輸支局で移転登録を行い、車庫証明も要ります。

親の車を子が引き継ぐか迷うときは、その車の維持費が月いくらになるかを先に見ておくと決めやすくなります。トップの道具は、登録や電話番号の入力なしで使えます。

維持費と売り時を計算する

確認日:2026年11月6日。出典:自動車検査登録総合ポータル「登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)」、新潟運輸支局「移転登録」、軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」、法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」、埼玉県・高知県「自動車税」、長野県「年度途中に抹消登録(廃車)又は名義変更登録した場合の自動車税について」、船橋市「軽自動車税の還付」、茨城県警察「申請による運転免許の取消し(自主返納)・運転経歴証明書申請手続」、千葉県「運転免許証の自主返納」、国民生活センター「増加する中古自動車の売却トラブル」、MOTA車買取公式サイト。手続きの細かい点は運輸支局・軽自動車検査協会・警察で違うことがあります。最新の情報は各窓口で確かめてください。